■法第42条及び第43条の処分に関する事項

現在は、ありません。

上記は、日本土地家屋調査士会連合会ホームページ・情報公開・懲戒処分情報の公開ページを、
広島県土地家屋調査士会情報公開に関する規則第6条及び同細則第6条に基づき、掲示している。